
のどか会計事務所【介護・障害福祉に強い税理士】
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
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のどか会計事務所【介護・障害福祉に強い税理士】


産業廃棄物の収集・運搬を事業として行う場合、原則として「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
しかし、実際に許可を取得しようとすると、
といった疑問が出てくるのではないでしょうか。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、事業計画、運搬車両、取り扱う産業廃棄物の種類、経理的基礎、欠格要件など、多くの事項を確認しながら申請書類を準備する必要があります。
行政書士は、官公署へ提出する許認可関係書類の作成や申請手続の代理などを取り扱う専門家です。産業廃棄物収集運搬業許可についても、新規許可、更新、変更許可、変更届などを依頼できます。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士へ依頼する場合の費用から、許可要件、講習会、必要書類、申請の流れ、更新・変更手続までわかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するために必要となる許可です。
廃棄物処理法では、産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないと定めています。
たとえば、
といった事業を行う場合に、産業廃棄物収集運搬業許可が問題になります。
一方、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合には、原則として収集運搬業の許可は必要ありません。
また、古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維など、いわゆる「専ら物」を専ら再生利用する目的で取り扱う場合など、法律上の例外もあります。
そのため、
「産業廃棄物を運ぶ=必ず許可が必要」
というわけではありません。
誰が排出した廃棄物なのか、何を運ぶのか、どこからどこへ運ぶのか、どのような契約関係なのかを確認したうえで許可の要否を判断することが重要です。
産廃許可で特に間違いやすいのが、どの自治体の許可を取得する必要があるかという点です。
産業廃棄物の運搬のみを行う場合、原則として、産業廃棄物の「積込み」または「荷卸し」を行う区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。
たとえば、
大阪府で産業廃棄物を積み込み、和歌山県の処理施設で荷卸しする
という事業であれば、基本的には大阪府と和歌山県の許可を検討することになります。
途中で奈良県を通過するだけで、奈良県内で積込みも荷卸しもしないのであれば、単に道路を通過するという理由だけで奈良県の許可が必要になるわけではありません。
現在の制度では、産業廃棄物収集運搬業は原則として都道府県単位の許可となっています。
ただし、
などの場合には、政令市の許可が必要となるケースがあります。
事業エリアが複数都道府県や政令市にまたがる場合には、申請前に積込み場所・荷卸し場所・積替え保管場所を整理しておきましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可は、申請書を提出すれば自動的に取得できるものではありません。
法律上、事業を適確かつ継続して行うための能力や施設などについて一定の基準を満たす必要があります。
実務上、特に重要となるのは次の要件です。
産業廃棄物処理業の許可では、事業を適確に行うために必要な知識・技能を備えていることが求められます。
その確認方法として、多くの自治体では公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証などを求めています。
法人の場合は、代表者や役員など一定の立場にある人が講習を修了する必要があります。
ただし、誰が受講すべきか、どの講習会が必要か、修了証の有効期間をどのように扱うかなどは申請内容や自治体によって確認が必要です。
「講習を受けたから許可が取得できる」というわけではなく、講習会修了はあくまで許可要件を確認する要素の一つです。
事業開始時期が決まっている場合は、講習会の日程から逆算して早めに準備しましょう。
取り扱う産業廃棄物を適正に収集・運搬できる車両や運搬容器等が必要です。
たとえば、
などが使われますが、必要な設備は取り扱う産業廃棄物の性状によって異なります。
飛散や流出のおそれがある産業廃棄物については、適切な容器等を使用する必要があります。
申請時には自治体によって、
などの提出を求められます。
単にトラックを所有していれば、すべての種類の産業廃棄物を運搬できるわけではありません。
許可申請では、実際に行う予定の収集運搬事業について具体的な計画を作成します。
一般的には、
などを整理します。
事業計画と実際の事業内容が一致していることが重要です。
どの品目について許可を取得すればよいのか判断できない場合には、実際に予定している排出元・廃棄物・処分先をもとに整理する必要があります。
産業廃棄物処理業では、事業を継続して適正に行える財務的な基盤があることも許可審査の対象になります。
法人の場合、申請自治体によって、
などの提出を求められます。
赤字や債務超過だからといって、直ちに必ず不許可になるとは限りません。
ただし、財務状況によっては、
などを求められることがあります。
経理的基礎に不安がある場合には、申請直前ではなく早めに行政庁や行政書士へ相談することをおすすめします。
申請者や法人の役員等が、廃棄物処理法に定められた欠格要件に該当している場合、許可を受けることができません。
欠格要件には、一定の刑罰を受けた場合や廃棄物処理法に基づく許可取消し等に関係するものなどがあります。
法人の場合には、法人だけでなく、
について確認が必要となる場合があります。
役員構成などに問題がないか、申請前に確認しておきましょう。
必要書類は申請する都道府県や法人・個人の別、事業内容によって異なります。
一般的には次のような書類を準備します。
| 分類 | 主な書類 |
|---|---|
| 申請関係 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 |
| 事業関係 | 事業計画の概要を記載した書類 |
| 車両関係 | 自動車検査証記録事項等・車両写真 |
| 容器関係 | 運搬容器の写真等 |
| 法人関係 | 登記事項証明書・定款等 |
| 人的関係 | 役員等に関する証明資料 |
| 財務関係 | 決算書・税務関係書類等 |
| 能力関係 | 講習会修了証等 |
| その他 | 申請自治体が指定する資料 |
複数の都道府県へ申請する場合には、必要書類が完全に同一とは限りません。
書類の種類や有効期限、写真の撮影方法、提出部数などについて自治体ごとの差があるため、それぞれの最新の申請手引を確認しましょう。
産廃許可取得に必要な費用は、大きく次の4つに分けられます。
申請手数料は自治体や申請内容によって異なります。
たとえば、大阪府・和歌山県の産業廃棄物収集運搬業では、
| 手続 | 手数料 |
|---|---|
| 新規許可 | 81,000円 |
| 更新許可 | 73,000円 |
| 変更許可 | 71,000円 |
となっています。
一方、東京都では収集運搬業の新規許可は81,000円ですが、更新許可については、
となっています。
このように、申請手数料は全国一律ではありません。
複数都道府県の許可を取得する場合には、原則として申請先ごとに手数料が必要になります。
必ず申請時点の最新料金を各自治体で確認してください。
行政書士報酬には法定の全国一律料金はありません。
日本行政書士会連合会が公表している「令和7年度報酬額統計調査」では、
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)
について、
という結果になっています。
回答257件のうち、最も多かった価格帯は「10万円以上15万円未満」で、全体の51.8%でした。
なお、この統計は税込報酬額であり、行政へ支払う申請手数料などの立替金は含まれていません。
実際の行政書士報酬は、
などによって変わります。
行政書士を比較するときには、単純な料金だけでなく「どこまでの業務が料金に含まれているのか」まで確認しましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可は、自社で申請することも可能です。
行政書士への依頼は義務ではありません。
それでも行政書士へ依頼するメリットはいくつかあります。
複数都道府県をまたいで収集・運搬する場合には、どこの許可が必要なのかを確認する必要があります。
行政書士へ、
などを伝えることで、必要となる許可を整理しやすくなります。
産廃許可では、申請書以外にも、
など、多くの資料を整理する必要があります。
行政書士へ依頼することで、本業を続けながら許可申請を進めやすくなります。
産業廃棄物収集運搬業では、営業エリアによって複数の許可が必要になることがあります。
たとえば、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県それぞれで積込み・荷卸しを行うのであれば、複数府県への申請が必要となる可能性があります。
行政書士へ一括して依頼することで、共通する資料を整理しながら申請を進めることができます。
申請後、行政庁から、
などを求められることがあります。
行政書士へ申請を依頼していれば、依頼範囲に応じて補正や行政庁との連絡にも対応してもらえます。
| 項目 | 自分で申請 | 行政書士へ依頼 |
|---|---|---|
| 行政書士報酬 | 不要 | 必要 |
| 申請手数料 | 必要 | 必要 |
| 書類作成 | 自分 | 依頼できる |
| 必要書類確認 | 自分 | サポートを受けられる |
| 行政庁対応 | 自分 | 依頼範囲内で対応可能 |
| 複数県申請 | 管理が複雑 | 一括管理しやすい |
| 本業への負担 | 大きくなりやすい | 軽減しやすい |
一つの都道府県だけで、事業内容が比較的単純であり、申請手続に十分な時間を使える場合には、自社申請も選択肢です。
一方、
という場合には、行政書士への依頼を検討するとよいでしょう。

産業廃棄物収集運搬業許可は、一般的に次のような流れで取得します。
まず、
などを整理します。
ここを間違えると、必要となる許可自治体や許可品目そのものが変わる可能性があります。
申請先自治体が求める講習会について確認し、必要な人が受講します。
講習会は申込みから受講・修了まで時間がかかる場合があるため、早めに確認しましょう。
登記事項証明書、決算書、税務関係書類、車両関係資料などを集めます。
証明書類には有効期限が設けられている場合があるので注意しましょう。
実際に予定している収集運搬事業に合わせて申請書や事業計画を作成します。
申請先自治体の方法に従って申請します。
窓口申請だけでなく、郵送や電子申請へ対応する自治体も増えています。
たとえば和歌山県では、2026年8月から一定の県外事業者を対象として、積替え保管を含まない産業廃棄物収集運搬業許可について電子申請が開始されています。
申請方法は変更されることがあるため、最新情報を確認してください。
行政庁による審査が行われます。
申請書類に不備や確認事項があれば、修正や追加資料の提出を求められることがあります。
審査の結果、許可基準を満たしていると認められれば許可証が交付されます。
許可証に記載されている、
などを確認しましょう。
産業廃棄物収集運搬業には、
積替え保管なし
と
積替え保管あり
があります。
排出場所から収集した産業廃棄物を、そのまま処分施設等へ運搬する場合は、一般的に「積替え保管なし」の許可となります。
一方、一度自社施設などへ持ち込み、一時的に保管したり別の車両へ積み替えたりする場合には「積替え保管あり」の許可が問題になります。
積替え保管ありの場合には、
などが関係することがあります。
積替え保管なしの収集運搬業より手続が大幅に複雑になる可能性があるため、計画段階から行政庁や産廃許可に詳しい行政書士へ相談することをおすすめします。

産業廃棄物収集運搬業許可は、一度取得すれば永久に有効なものではありません。
一般的な許可の有効期間は5年間です。
そのため、引き続き事業を行う場合には、有効期間が終了する前に更新許可申請を行う必要があります。
一定の基準を満たして「優良産廃処理業者認定制度」の認定を受けた事業者については、許可の有効期間が7年間となります。
更新申請でも、
などが確認されます。
更新を受けないまま許可期限を経過すると、原則としてその許可に基づいて収集運搬業を継続することはできません。
期限直前になって慌てないよう、余裕を持って準備しましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可は、取得後の管理も重要です。
たとえば、
などに変更が生じた場合には、変更届が必要になることがあります。
変更届は原則として、変更の日から10日以内に提出する必要があります。
ただし、法人の変更で登記事項証明書の添付が必要となるものについては、30日以内とされる場合があります。
具体的な期限や必要書類は変更内容・自治体によって確認してください。
特に注意したいのが、取り扱う産業廃棄物の種類を増やす場合です。
既に取得している許可の事業範囲を拡大する場合には、単なる変更届ではなく、事前に「事業範囲変更許可」を受ける必要があります。
たとえば、現在の許可では「廃プラスチック類」のみを扱っている事業者が、新たに「金属くず」を取り扱おうとする場合などです。
許可証に記載されていない産業廃棄物を勝手に取り扱わないよう注意しましょう。
行政書士であれば、すべての事務所が産業廃棄物関係の許可を専門的に取り扱っているわけではありません。
依頼先を選ぶ際には、次のポイントを確認するとよいでしょう。
産業廃棄物収集運搬業許可には、産業廃棄物の種類や運搬方法など独特の実務があります。
産廃許可を継続的に取り扱っている行政書士であれば、申請をスムーズに進めやすくなります。
営業エリアが広い会社では、複数の都道府県の許可が必要になる場合があります。
複数都道府県への申請に対応している行政書士であれば、一括して依頼しやすくなります。
「産廃許可申請○万円」と表示されていても、
などが別料金の場合があります。
見積金額だけではなく、業務範囲まで確認しましょう。
産業廃棄物収集運搬業は、新規許可を取得して終わりではありません。
5年ごとの更新や役員・車両等の変更届、事業範囲変更許可などが発生します。
継続的な許可管理まで相談できる行政書士であれば、その後の事業運営も安心です。
はい。
行政書士へ依頼することは義務ではなく、自社で申請することもできます。
ただし、初めての申請や複数都道府県への申請では確認事項が多いため、書類作成や行政対応の時間を削減したい場合には行政書士への依頼を検討するとよいでしょう。
車両が1台だからという理由だけで許可を取得できないわけではありません。
重要なのは、取り扱う産業廃棄物を適正に収集・運搬できる車両や容器、事業計画を備えているかという点です。
いいえ。
講習会の修了は許可要件を確認するための重要な要素ですが、それだけで許可されるわけではありません。
車両等の施設、事業計画、経理的基礎、欠格要件などについても審査されます。
行政への申請手数料だけであれば、新規許可81,000円としている自治体が多くあります。
ただし、それ以外にも、
などが発生します。
また、複数都道府県へ申請する場合は、それぞれについて申請手数料が必要です。
原則として、産業廃棄物の積込み・荷卸しを行う区域について許可を検討します。
単に通過するだけの都道府県については、通常、その通過だけを理由として許可を取得する必要はありません。
ただし、政令市内で積替え保管を行う場合などには別途確認が必要です。
いいえ。
通常の「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」は別の許可制度です。
廃油、感染性産業廃棄物など、特別管理産業廃棄物に該当するものを取り扱う場合には、別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を検討する必要があります。
日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査では、積替え保管を除く産業廃棄物収集運搬業許可申請の平均報酬額は125,112円、最頻値は110,000円でした。
ただし、複数都道府県への申請や財務状況、必要書類の取得範囲などによって費用は変わります。
行政手数料や講習会受講料なども別途必要です。
産業廃棄物収集運搬業を始める場合には、事業内容に応じて都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
許可申請では、
など、多くの項目を確認しなければなりません。
また、許可取得後も、
などの手続が必要になることがあります。
特に、
という場合には、産業廃棄物収集運搬業許可を取り扱う行政書士への相談を検討するとよいでしょう。
行政書士へ依頼すれば、許可要件の確認から必要書類の整理、申請書作成、提出手続、更新・変更手続まで継続的なサポートを受けることができます。

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