
のどか会計事務所【介護・障害福祉に強い税理士】
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
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- 代表者:小野 好聡
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のどか会計事務所【介護・障害福祉に強い税理士】


国や地方公共団体などが発注する一定の公共工事を直接請け負おうとする建設業者にとって、経営事項審査は原則として必要となる重要な手続きです。
経営事項審査は一般に「経審(けいしん)」と呼ばれ、建設会社の完成工事高、財務状況、技術力、社会性などを数値化して評価する制度です。
審査結果として「総合評定値(P点)」などが算出され、国や地方公共団体等が行う入札参加資格審査などに利用されます。
経営事項審査は建設会社自身で申請することもできますが、決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価、総合評定値の請求など複数の手続きが関係します。
そのため、
「初めて経審を受けるので手続きが分からない」
「必要書類をそろえる時間がない」
「経審から入札参加資格申請までまとめて任せたい」
といった場合には、建設業関係の手続きを取り扱う行政書士へ依頼する方法があります。
この記事では、経営事項審査を行政書士へ依頼するメリットから、申請の流れ、P点の仕組み、必要書類、費用、有効期間、2026年7月の制度改正までわかりやすく解説します。
経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する一定の公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者について、その経営規模や経営状況、技術力、社会性などを客観的に評価する制度です。
建設業法第27条の23に基づいて実施されています。
一般的な許認可のように「合格」「不合格」を判定する制度ではなく、会社の状況を点数化する点に特徴があります。
経審の結果は、公共工事の発注者が行う入札参加資格審査における「客観的事項」の評価などに利用されます。
したがって、公共工事への参入では、大まかに
建設業許可
↓
決算変更届
↓
経営状況分析
↓
経営事項審査
↓
入札参加資格審査
という流れで手続きを進めることになります。
なお、経営事項審査を受けただけで公共工事を受注できるわけではありません。
各発注機関が実施する入札参加資格審査への申請なども別途必要です。
公共工事であれば、どのような工事でも必ず経営事項審査が必要になるわけではありません。
建設業法では、国や地方公共団体その他一定の公共法人等が発注する公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者について、原則として経営事項審査を受ける必要があるとされています。
一方で、請負代金額が一定額未満の工事や、災害時の緊急工事などについては例外があります。
そのため、自社が受注を予定している公共工事について経営事項審査が必要かどうかは、入札を予定している発注機関の要件も含めて確認する必要があります。
経営事項審査の手続きは、行政書士へ依頼することができます。
行政書士は、官公署へ提出する書類の作成や提出手続きの代理などを業務としており、建設業分野では、
などを取り扱っています。
そのため、経営事項審査だけを単発で依頼することもできますが、
「建設業許可から経審、入札参加資格申請までまとめて依頼する」
という方法もあります。
毎年公共工事へ参加する建設会社の場合、経審は継続的に必要となるため、年間スケジュールまで含めて管理を依頼するメリットもあります。

経営事項審査では、多数の書類や確認資料を準備しなければなりません。
日常的に現場を抱えている建設会社にとって、経審のために申請要領を確認し、書類を作成することは大きな負担になる場合があります。
行政書士へ依頼すれば、必要書類の案内や申請書類の作成、提出手続きなどのサポートを受けることができます。
経営事項審査を受ける前には、建設業許可に関する決算変更届を提出しておく必要があります。
その後、経営状況分析を行い、経営事項審査を申請します。
さらに公共工事の入札へ参加する場合には、発注機関ごとの入札参加資格申請も必要です。
建設業関連の業務を取り扱っている行政書士であれば、これらを一連の手続きとして依頼できる場合があります。
経営事項審査には有効期間があります。
毎年公共工事を継続して直接請け負うためには、経審の有効期間に空白が生じないよう、毎年適切な時期に申請する必要があります。
行政書士へ継続的に依頼することで、決算後の変更届から経審までのスケジュール管理もしやすくなります。
経営事項審査では、完成工事高だけでなく、財務状況、技術者、社会性など複数の項目が評価されます。
単に申請書を作成するだけでなく、現在の評点の内訳や今後検討できる評価項目について説明してくれる行政書士であれば、経審の内容を理解するうえでも役立ちます。

一般的な経営事項審査の流れは次のとおりです。
経審では、原則として直前の事業年度終了日が審査基準日となります。
たとえば3月31日決算の会社であれば、通常は3月31日が審査基準日です。
建設業許可を受けている事業者は、事業年度終了後に決算変更届を提出します。
経審を受ける場合も、まず決算変更届を適切に提出しておく必要があります。
国土交通大臣の登録を受けた「登録経営状況分析機関」へ経営状況分析を申請します。
分析結果として「経営状況分析結果通知書」が交付されます。
許可行政庁へ、
などを行います。
審査後、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が交付されます。
ここに総合評定値であるP点などが記載されています。
公共工事への入札を希望する場合は、各発注機関が実施する入札参加資格審査へ申請します。
発注機関によって受付時期や必要書類、評価方法などが異なるため注意が必要です。

経営事項審査では、会社を大きく5つの項目から評価します。
| 記号 | 主な評価内容 | ウェイト |
|---|---|---|
| X1 | 完成工事高 | 25% |
| X2 | 自己資本額・利払前税引前償却前利益 | 15% |
| Y | 経営状況 | 20% |
| Z | 技術力 | 25% |
| W | その他の審査項目(社会性等) | 15% |
最終的な総合評定値Pは、
P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
という計算式によって算定されます。
つまり、単純に売上高が大きい会社ほど必ずP点が高くなるわけではありません。
完成工事高だけでなく、
など、さまざまな要素が評価に影響します。
経審のP点は、申請書の書き方だけで自由に上げられるものではありません。
基本的には、審査基準日時点の会社の実態や決算内容、技術職員の状況、各種制度への加入状況などによって決まります。
そのため、点数アップを目指す場合は、申請直前ではなく、次回の審査基準日を見据えて準備することが重要です。
たとえば、
などについて、自社が評価要件を満たせるか検討する方法があります。
ただし、ISO9001やISO14001などについても、単に認証を取得すれば必ず加点されるというものではありません。
認証範囲に建設業が含まれているかなど、経審上の要件を満たす必要があります。
また、完成工事高や自己資本、経営状況などは短期間では改善しにくい項目です。
行政書士へ相談する場合には、単に経審を申請してもらうだけでなく、
「現在のP点のどこに改善余地があるのか」
について確認してみるのもよいでしょう。
2026年7月1日から、経営事項審査の評価基準が一部改正されています。
2026年8月現在に経営事項審査を申請する場合は、この改正後の制度を確認する必要があります。
2026年改正では、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する新たな評価項目が設けられました。
一定の要件を満たす場合、W点の評価対象になります。
ただし、単に自主宣言を行っただけで自動的に加点されるわけではありません。
審査基準日時点での宣言状況や、取組に関する誓約など所定の要件を確認する必要があります。
2026年7月改正では、経審で評価される建設機械の対象も見直されています。
新たに、
が加点対象となりました。
対象となる機械を保有している建設会社は、経審で評価できないか確認しておきましょう。
従来、W点には、
の加入状況に関する評価項目が設けられていました。
2026年7月改正では、これら3項目が経審の評価項目から削除されています。
これは、社会保険への適切な加入が建設業許可の要件とされていることなどを踏まえたものです。
重要なのは、改正後の基準が適用される基準です。
2026年7月1日以降に行う経営事項審査の申請については、原則として改正後の審査基準が適用されます。
つまり、審査基準日が2026年7月1日より前であっても、経審の申請を2026年7月1日以降に行う場合には、新しい基準を確認する必要があります。
古い経審解説記事や以前の手引きを参考にする場合は、2026年7月改正前の情報ではないか注意しましょう。
経営事項審査で特に重要なのが、有効期間です。
公共工事を発注者から直接請け負うためには、有効な経営事項審査の結果を維持する必要があります。
経営事項審査の有効期間は、
審査基準日から1年7か月
です。
ここで注意したいのが、
「結果通知書が届いてから1年7か月」ではない
という点です。
たとえば、3月31日決算の会社であれば、通常は3月31日が審査基準日となり、そこから1年7か月が計算されます。
経審の申請が遅れるほど、有効期間の残り期間が短くなります。
前年度の経審が失効してから次年度の経審結果が出ると、公共工事を直接請け負えない期間が生じる可能性があります。
そのため、国土交通省でも、有効期間を切れ目なく継続するために、毎年決算終了後4か月以内を目安として経審を申請することが案内されています。
経営事項審査に必要となる書類は、申請先の行政庁や会社の状況、申請する評価項目などによって異なります。
主な申請書類としては、
などがあります。
さらに、申請内容を確認するための資料が必要になります。
たとえば、
など。
など。
などが考えられます。
実際に必要となる確認資料は申請先によって異なるため、必ず最新の経営事項審査の手引きを確認してください。
経営事項審査の費用を考える場合には、
を分けて考える必要があります。
国土交通大臣許可業者が、経営規模等評価申請と総合評定値請求を同時に行う場合の手数料は、次のようになります。
| 審査対象業種数 | 手数料 |
|---|---|
| 1業種 | 11,000円 |
| 2業種 | 13,500円 |
| 3業種 | 16,000円 |
| 5業種 | 21,000円 |
| 10業種 | 33,500円 |
計算式では、
8,500円+2,500円×審査対象業種数
となります。
※上記は国土交通大臣許可業者が経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う場合の手数料です。都道府県知事許可業者については、申請先となる都道府県が公表する最新の手数料をご確認ください。
経営状況分析は、登録経営状況分析機関へ申請します。
分析料金は利用する分析機関によって異なります。
行政書士報酬には一律の金額が定められているわけではありません。
たとえば、
など、どこまで依頼するのかによって料金が変わります。
行政書士へ見積もりを依頼する場合は、
行政書士報酬だけでなく、申請手数料や分析料金を含めた総額
を確認すると比較しやすいでしょう。
経営事項審査は、必ず行政書士へ依頼しなければならないものではありません。
建設会社が自社で申請することも可能です。
社内に建設業許可や経審に詳しい担当者がおり、毎年必要となる資料も整理されているのであれば、自社申請も選択肢になります。
一方、
といった会社では、行政書士への依頼を検討するメリットがあります。
経営事項審査は「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を利用して電子申請することもできます。
JCIPでは、建設業許可関係の手続きだけでなく、経営事項審査についてもオンラインで申請できる仕組みが整備されています。
ただし、電子申請を利用できる手続きや必要資料、運用方法については申請先の行政庁によって確認が必要です。
電子化によって提出方法は便利になっていますが、
など、経審そのものの準備が不要になるわけではありません。
経営事項審査を行政書士へ依頼する場合は、料金だけでなく、建設業関連業務の経験や対応範囲を確認しましょう。
経審は建設業許可と密接に関係しています。
建設業許可、決算変更届、経審をまとめて取り扱っている行政書士であれば、一連の手続きを依頼しやすくなります。
経審の前には経営状況分析が必要です。
分析申請から経審までまとめて対応できるか確認しましょう。
公共工事への参入が目的であれば、経審がゴールではありません。
その後の入札参加資格申請まで対応できる行政書士であれば、公共工事への参入手続きをまとめて相談できます。
経審では、会社のさまざまな項目が点数化されます。
現在のP点だけでなく、
それぞれの評価について説明してもらえると、今後の経営改善にも役立ちます。
経営事項審査は制度改正が行われることがあります。
特に2026年7月にはW点を中心に改正が行われているため、最新の基準に対応しているか確認しましょう。
いいえ。
建設会社自身で経営事項審査を申請することもできます。
行政書士への依頼は義務ではありません。
ただし、行政書士には決算変更届、経営状況分析申請、経営事項審査、入札参加資格申請などの一連の手続きを依頼できます。
一般的な試験や許認可のような合格・不合格を判定する制度ではありません。
会社の完成工事高、財務状況、技術力、社会性などを客観的に評価し、点数化する制度です。
基本的には、P点は公共工事における企業評価の重要な要素です。
ただし、各発注機関は経審の客観的事項だけでなく、独自の評価項目を加えて格付けなどを行う場合があります。
そのため、単純に「P点を最大化すればよい」というものではありません。
自社が参加したい発注機関や工事業種、等級などを確認しながら対策を考えることが重要です。
継続して公共工事を発注者から直接請け負いたい場合は、実質的に毎年経営事項審査を受ける必要があります。
経審の有効期間は審査基準日から1年7か月です。
毎年の経審が遅れると有効期間に空白が生じる可能性があるため、決算後は早めに手続きを進めましょう。
経審そのものについて単純に「決算から4か月が法定申請期限」という意味ではありません。
ただし、有効期間を切れ目なく継続するため、国土交通省では毎年決算終了後4か月以内を目安として経審を申請するよう案内しています。
公共工事を継続して受注している会社では、特にスケジュール管理が重要です。
経営事項審査は、国や地方公共団体などが発注する一定の公共工事を直接請け負おうとする建設会社にとって重要な手続きです。
経審では、
などが評価され、総合評定値であるP点が算出されます。
経営事項審査は自社で申請することもできますが、
決算変更届
↓
経営状況分析
↓
経営事項審査
↓
入札参加資格申請
と複数の手続きが関係します。
初めて経審を受ける会社や、毎年の申請スケジュールを管理してほしい会社、入札参加資格申請までまとめて依頼したい会社は、建設業関係の手続きを取り扱っている行政書士への相談を検討してみましょう。
また、2026年7月1日から経営事項審査の評価基準が一部改正されています。
現在申請する場合は、古い情報だけで判断せず、国土交通省や申請先行政庁が公表している最新の手引き・審査基準を確認することが重要です。

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