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のどか会計事務所

  • 公認会計士・税理士・行政書士事務所
  • サービス提供地域:全国
  • 営業時間:火~金 10:00~16:00
  • 代表者:小野 好聡
  • 〒533-0021
    大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20
  • インボイス登録番号:T7810142329217

2026年5月 税務カレンダー

2026年5月 税務カレンダーのメイン画像
目次

5月11日(月) の期限

※本来は5月10日が期限ですが、日曜日のため 5月11日(月) が期限となります。

  • 源泉所得税の納付(4月分)
    • 4月支払分の給与・賞与・報酬等から預かった所得税を納付します。
    • ※「納期の特例」の事業所は納付不要です。
  • 住民税の納付(4月徴収分)
    • 4月分の給与から天引きした住民税を納付します。
  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出(4月退職者等分)
    • 対象: 4月中に退職された方
    • 重要(一括徴収): 1月~4月退職者については、5月分までの住民税残額を最後の給与等から一括徴収・納付することが義務付けられています。

6月1日(月) の期限(申告・納付)

※本来は5月31日が期限ですが、日曜日のため翌営業日の 6月1日(月) が期限となります。

1. 自動車税(種別割)の納付

  • 4月1日現在の自動車の所有者(または使用者)に課税されます。
  • ※一部の自治体では納期限が異なる場合があります。

2. 法人税・消費税の申告・納付

該当する決算月の法人は、以下の区分に従って申告・納付が必要です。

申告の種類対象となる法人(決算月)対象となる条件
確定申告【3月決算】 の法人全ての3月決算法人
中間申告(半期分)【9月決算】 の法人前期の法人税額が20万円超
または消費税額が48万円超
消費税の中間申告(3ヶ月分)【6月・9月・12月決算】 の法人前期の消費税額が400万円超
(大規模な事業者など)
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