
のどか会計事務所
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
- サービス提供地域:全国
- 営業時間:火~金 10:00~16:00
- 代表者:小野 好聡
- 〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20 - インボイス登録番号:T7810142329217

のどか会計事務所

介護・障害福祉・訪問看護事業の法人設立や指定申請にあたっては、定款の「目的」欄に、行おうとするサービスに対応した文言を正確に記載しておく必要があります。定款の目的に記載がなければ、都道府県や市区町村から事業者としての指定を受けることができません。
介護・障害福祉専門の顧問税理士として、年間を通じて多くの法人設立をサポートしていますが、実務上よくある失敗が「定款の目的に必要なサービスが入っていなかった」というケースです。開業後に目的変更の登記をやり直すと、登録免許税3万円に加えて司法書士報酬も発生するため、設立時にしっかり検討しておくことが重要です。
以下に掲載する記載例は、介護保険法・障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)・児童福祉法・健康保険法に基づく主要なサービスを網羅的にカバーできるよう整理したものです。自治体によって求められる記載の表現が異なる場合がありますので、法人設立前に必ず指定申請先の窓口で確認してください。
なお、将来的に事業を拡大する可能性がある場合は、現時点で予定していないサービスについても定款に含めておくことをおすすめします。
なお、定款の作成から登記申請まで専門家に任せたい方は、当事務所グループの「会社設立代行サービス」もご用意していますので、記事末尾をご覧ください。
上記の各定款目的が、具体的にどのサービスの指定申請に対応しているかを一覧表にまとめました。定款目的の文言ひとつで複数のサービスをカバーできる「包括的な記載方法」を採用しているため、個別に事業名を列挙する必要がなく、将来の事業拡大にも柔軟に対応できます。
当事務所のお客さまのケースでは、たとえば訪問介護や訪問看護で開業した後に、デイサービスやケアマネ事業を追加するケースが非常に多いです。①の「介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防サービス事業」と記載しておけば、居宅サービスの範囲内であれば目的変更の登記なしで新たな指定申請を進められます。
同様に、障害福祉分野では⑧の包括的な記載により、居宅介護から就労継続支援(A型・B型)、グループホームまで幅広くカバーできます。放課後等デイサービスや児童発達支援は児童福祉法に基づくため、⑪の記載が別途必要となる点にご注意ください。
条文欄には根拠となる法律の条項を記載していますので、指定申請書類の作成や行政との確認にお役立てください。
| No. | 定款目的 | 対象サービス | 条文 |
|---|---|---|---|
| ① | 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防サービス事業 | 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売 | 第8条第1項、第8条の2第1項 |
| ② | 介護保険法に基づく居宅介護支援事業及び介護予防支援事業 | 居宅介護支援、介護予防支援 | 第8条第24項、第8条の2第16項 |
| ③ | 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | 第8条第14項、第8条の2第12項 |
| ④ | 健康保険法に基づく訪問看護事業 | 訪問看護(医療) | 第88条第1項 |
| ⑤ | 介護保険法に基づく施設サービス事業 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 | 第8条第26項 |
| ⑥ | 介護保険法に基づく第1号事業 | 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業、第1号介護予防支援事業、一般介護予防事業 | 第115条の45第1項 |
| ⑦ | 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置経営 | 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など | ー |
| ⑧ | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助 | 第5条第1項 |
| ⑨ | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業 | 基本相談支援、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)、計画相談支援 | 第5条第19項 |
| ⑩ | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業 | 市町村地域生活支援事業(移動支援など)、都道府県地域生活支援事業 | 第77条第1項、第78条第1項 |
| ⑪ | 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 | 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 | 第6条の2の2第1項 |
| ⑫ | 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 | 障害児相談支援 | 第6条の2の2第6項 |
ここまで紹介した記載例は、介護・障害福祉事業全般を網羅的にカバーする包括的な書き方です。一方で、「実際に事業を運営している会社はどんな定款にしているのか?」が気になる方も多いのではないでしょうか。
以下の記事では、上場企業の定款を業種別に調査し、事業目的の実例を紹介しています。自社の定款目的を決める際の参考にしてみてください。



「定款の記載方法はわかったけど、自分で手続きするのは不安」「定款以外にも準備が多くて手が回らない」という方に向けて、当事務所グループの「公認会計士・税理士・行政書士 のどか屋」では、介護・障害福祉事業に特化した会社設立代行サービスをご用意しています。
介護・障害福祉に精通した公認会計士・税理士・行政書士が、定款目的の記載はもちろん、定款の作成から法務局への登記申請までワンストップで対応。設立後に必要な税務届出(e-Tax・eLTAX・法人設立届出書)までまとめてお任せいただけます。


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